猟銃(初心者講習会) (初心者講習会)空気銃
教習資格認定書又は
技能検定通知書
装弾購入
射撃教習(技能検定)
合格(^o^)
銃砲所持許可証
銃の購入
銃の確認
所持(^o^)使用
講習終了証明書
空気銃所持許可証
空気銃購入
銃の確認
所持(^o^)使用
難関突破!
おめでとう御座います◎
射撃、狩猟の世界へようこそ!
※猟銃・空気銃の所持
猟銃(散弾銃、ライフル銃をいう)・空気銃の所持については
銃砲刀剣類所持等取締法により一般的に所持が禁止されていますが
都道府県公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。
※ 許可を受けることのできる用途
許可を受けることができるのは、次の用途に供する場合に限らる。
1 .狩猟
2 .有害鳥獣駆除
3 .標的射撃
※許可申請窓口
都道府県公安委員会の許可を受けようとする場合は、
住所地を管轄する警察署(生活安全課銃砲担当)に初心者講習受講申し込み後初心者講習を受ける。
欠格理由がある方は銃刀法上、国民の権利は認められないので初心者講習会で受験でき合格しても銃の所持許可は
下ませんので、 所持する事は出来ません。
1 銃に関しての銃刀法の欠格事項等に当てはまらない事を確認する事・・・該当する人はここで諦めましょう。
※ 人についての欠格事項
①一定の年齢に達していない者20歳以上
ただし日本体育協会等から推薦を受けた場合は別
②精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心神耗弱者。
③住居の定まらない者。
④公共の安全を害するおそれがあると認められる者等。
※(上記項目に下記項目が追加されました)
4 銃砲刀剣類の所持許可に欠格事由が追加されました (法第5条第1項及び第5項関係)
追加された欠格事由は、次の1.~6.に準じた項目です。
①破産手続の開始を受けた者(法第5条第1項第2号)
②禁錮以上の刑に処された者(法第5条第1項第12号)
③銃刀法又は火取法に違反した者(法第5条第1項第13号)
④ストーカー行為等をした者(法第5条第1項第15号)
⑤配偶者に対する暴力行為をした者(法第5条第1項第16号)
⑥他人の生命、身体、財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがある者(法第5条第1項第18号)
なお、詳細な内容については、銃刀法の各条文を確認して下さい。
5 許可を取り消された者の欠格期間が延長されました (法第5条第1項第8号関係)
銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者のうち、人の生命、身体を害する罪に当たる違法行為を理由として
処分を受けた者については、その後の所持許可を受けることができない欠格期間が5年から10年に引き上げられました。
6 同居の親族に係る欠格事由が拡大されました (法第5条第5項関係)
銃砲刀剣類の所持許可を受けようとする者の同居親族が、精神障害等の欠格事由に該当する場合のうち
当該同居親族が銃砲刀剣類を使用して、他人の生命、身体、財産、公共の安全を害し又は自殺をするおそれがあると
認められる者であるときは、許可をしないことができることとされました。
まず以上をスタートする前に頭の片隅に入れて置いて下さい。
OKであれば署轄の警察署、生活安全課、銃砲担当者の方にお願いに行きましょう。
其の場合、住所歴、職業歴、学歴、犯罪歴、わかる範囲全て聞かれます・・
交通違反も罰金を払った事があれば話ておく事です。
申し込み書類受け取ったら必要事項を書いて持参して受け付けて貰いましょう。
教本はその時頂けるはずです。
後は貴方の勉強次第です・・猛勉強をしておきましょう。
あくまでも、初心者ですからインターネット等で知り得た知識で理屈を言わないように
注意しましょう、知ったかぶりは御法度です、第一印象で???お分かりでしょう。(><”)
他に趣味の多い人は好奇心だけだと直ぐに辞める事になりますので長く続けるつもりで始めて下さいネ。
愛知県唯一通販の 上岡銃砲店