平成21年12月4日に施行された改正銃刀法(以下「法」という。)に関する主な改正概要は、次のとおりです。
なお、詳細な内容については、法の各条文を確認してください。
1 更新申請期間が変更されました (法第7条の3第1項関係)
猟銃等の所持許可に係る更新申請書を提出する場合に、当該許可の有効期間が満了する日の
「2か月前から15日前までの間」であったのを、有効期間の満了する日の
「2か月前から1か月前までの間」に変更されました。
お手持ちの許可証を確認の上、失効しないように注意してください。
2 猟銃等の所持許可申請等に、
精神疾患専門医の診断書の添付が義務化されました(法第4条の2第2項関係)
猟銃等の所持許可又は更新等の申請書に、精神保健指定医等(※)による診断書を添付することが義務化されました。
※ 精神保健指定医等とは、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する精神保健指定医
精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師 を指します。
3
75歳以上の許可・更新申請者に認知機能検査が導入されました (法第4条の3関係)
銃砲刀剣類の所持許可申請日における年齢が75歳以上の者(更新の場合は、有効期間満了日における
年齢が75歳以上の者)を対象に、認知機能検査が導入されました。
また、検査結果が一定の基準に該当する場合には、専門医の診断を受け
その診断書の提出を求めることとなりました。
なお、道路交通法の規定による認知機能検査を受検された方は、銃刀法に基づく認知機能検査が
免除されることがありますので、詳しくは、管轄警察署生活安全課へお尋ねください。
※ 人についての事項
①一定の年齢に達していない者(猟銃は20歳、空気銃は18歳)。
ただし日本体育協会等から推薦を受けた場合(猟銃は18歳、空気銃は14歳)。
②精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心神耗弱者。
③住居の定まらない者。
④公共の安全を害するおそれがあると認められる者等。
※(上記項目に下記項目が追加されました)
4
銃砲刀剣類の所持許可に欠格事由が追加されました (法第5条第1項及び第5項関係)
追加された欠格事由は、次の
1.~6.に準じた項目です。
①破産手続の開始を受けた者(法第5条第1項第2号)
②禁錮以上の刑に処された者(法第5条第1項第12号)
③銃刀法又は火取法に違反した者(法第5条第1項第13号)
④ストーカー行為等をした者(法第5条第1項第15号)
⑤配偶者に対する暴力行為をした者(法第5条第1項第16号)
⑥他人の生命、身体、財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがある者(法第5条第1項第18号)
なお、詳細な内容については、銃刀法の各条文を確認して下さい。
5
許可を取り消された者の欠格期間が延長されました (法第5条第1項第8号関係)
銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者のうち、人の生命、身体を害する罪に当たる違法行為を理由として
処分を受けた者については、その後の所持許可を受けることができない欠格期間が5年から10年に引き上げられました。
6
同居の親族に係る欠格事由が拡大されました (法第5条第5項関係)
銃砲刀剣類の所持許可を受けようとする者の同居親族が、精神障害等の欠格事由に該当する場合のうち
当該同居親族が銃砲刀剣類を使用して、他人の生命、身体、財産、公共の安全を害し又は自殺をするおそれがあると
認められる者であるときは、許可をしないことができることとされました。
7
銃砲の保管設備の審査が厳格化されました (法第5条の第4項関係)
銃砲の所持許可を受けようとする者又は更新許可を受けようとする者に対し
保管設備の設置状況等が確認できない場合は、許可できないこととなりました。
8 現に猟銃を所持している者を対象とした
技能講習が導入されました (法第5条第5項関係)
現にライフル銃や散弾銃等を所持している者を対象に、原則として
3年に一度、所持している猟銃の種類ごとに射撃場において、
猟銃の操作及び射撃技能に関する講習の受講が義務付けられました。
9
実包の所持状況の記録が義務付けられました
(法第10条の5の2、第10条の6第1項及び第2項、第13条並びに第35条第5号の2及び第7号関係)
散弾銃やライフル銃等の所持許可を受けた者に対し、実包を購入したり、消費したり
廃棄したりしたなどの場合には、その日時、個数、消費場所、譲り渡した相手方の氏名等の事項を
帳簿に記載することが義務付けられ、これを怠った場合の罰則が定められました。
10
銃砲等の保管に係る努力義務が新設されました (法第10条の4第4項関係)
許可を受けて銃砲等を保管設備に保管する場合、原則として同一の建物内に銃砲と当該銃砲に適合する
実包等を共に保管しないよう努めなければならないことが定められました。
11
狩猟用途の猟銃所持者の射撃練習の努力義務が定められました (法第10条第2項関係)
狩猟用途の猟銃所持者は、狩猟期間内に始めて猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において
射撃練習を行うよう努めなければならないことが定められました。
12
年少射撃資格認定制度が導入されました (法第9条の13から法第9条の15までの関係)
国民体育大会の選手又はその候補者として推薦された者等、一定の資格認定を受けた14歳以上18歳未満の者が
指定射撃場で射撃指導員の監督の下に当該射撃指導員が許可を受けて保管する空気銃又は
空気けん銃を使用することができる年少射撃資格認定制度が設けられました。
13
猟銃安全指導委員制度が新設されました (法第28条の2関係)
猟銃による事故の絶無を期すため、警察署単位の活動区域において、地域の特性に応じた
猟銃所持者に対する助言、民間団体が行う活動への協力などの活動を行う猟銃安全指導委員の制度が定められました。
14
銃砲刀剣類の譲渡しの際の許可証等の提示方法が明確化されました (法第21条の2関係)
銃砲刀剣類の譲渡しの相手方が、銃砲刀剣類を適法に所持することができる者であるかどうか
許可証等を確認する等、その方法が明確化されました。
※銃についての事項
銃種 |
散弾銃 |
ライフル銃 |
空気銃 |
口径 |
12番を超える銃 |
10.5mmを超える銃 |
8mmを超える銃 |
銃全長 |
93.9cm以下の銃 |
93.9cm以下の銃 |
79.9cm以下の銃 |
銃身長 |
48.8cm以下の銃 |
48.8cm以下の銃 |
--------------- |
弾倉 |
3発以上の実包が装てんできる銃 |
6発以上の実包が装てんできる銃 |
6発以上の(弾丸)が装てんできる銃 |
※撃発機構 全種 連続自動撃発式の銃及び上記に各当するものは所持が禁止されている。